以下のとおり、法令で定められた事項を明示しますので、確認をお願いします。
1.金融商品仲介業者の商号又は名称(氏名)及び登録番号
金融商品仲介業者の商号 | ソリスマネジメント株式会社 |
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登録番号 | 関東財務局長(金仲)第555号 |
2.所属金融商品取引業者等の商号又は名称
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 |
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加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 |
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者 |
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加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 |
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 |
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加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
くにうみAI証券株式会社
金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第1627号 |
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加入協会 | 日本証券業協会 |
3.注意事項
- 金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者等の代理権がありません。
- 金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けません。また、当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者にお客様の金銭もしくは有価証券を預託させません。
4.金融商品仲介業者に所属金融商品取引業者等が二以上ある場合の注意事項
- お客様が行おうとする取引について、お客様が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。
- お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者等に口座を開設する際に、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号を確認していただきます。
- 金融商品仲介業者の金融商品仲介行為を通じて、所属金融商品取引業者等の二以上に口座を開設しているお客様については、個別のお取引の際に、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号をお伝えいたします。
5.苦情相談窓口
弊社との取引に関するお客様からの苦情の申出・お客様との間の紛争に対応する相談は、以下の窓口において受付いたします。
金融商品仲介業者
所在地 | 〒150-0042 |
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商号 | ソリスマネジメント株式会社 |
電話番号 | 03-6455-3189 |
以上